世田谷区議会 2023-02-06 令和 5年 2月 企画総務常任委員会-02月06日-01号
職員の定年の引上げが行われることになりましたが、このことなどを踏まえ、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を目的とした高齢者部分休業制度の導入に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 2の制定内容ですが、表の中を御覧ください。趣旨は記載のとおりです。
職員の定年の引上げが行われることになりましたが、このことなどを踏まえ、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を目的とした高齢者部分休業制度の導入に関し必要な事項を定めるため、本条例を制定するものでございます。 2の制定内容ですが、表の中を御覧ください。趣旨は記載のとおりです。
高齢者部分休業制度の導入に伴う条例の制定でございます。 2、足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、特別区人事委員会勧告の趣旨に沿った給与改定でございます。先議でお願いいたします。 3、足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、2と同様の理由でございます。
地方公務員法では、一定年齢以上の常勤職員には、休業中の給料を保障し、地域活動への参画を認める高齢者部分休業制度もうたわれており、元職員の見識が地域に還元されることが推奨されています。 地域活動をする区民の立場からも、行政経験者が知識や経験を生かし、区民の主体的なまちづくり活動に一緒に参画してくれることを期待する声は多くいただきます。
なかなか出産や育児という部分では、直近にならないと判明できないようなところもございますので、そういったところは経年の、数年間の経過を見て算出をするということと、育児休業から復職した後に、部分休業制度といいまして、例えば定時1時間前に退庁するというようなところでありますと、職場によっては負担というか、ほかの職員に荷重がかかってくるようなケースもございますので、そういった部分についてはできるだけ早い段階
仕事と子育ての両立を諦めて退職する以外の選択肢が以前よりふえましたが、現在の制度は一定期間一〇〇%休む育児休業制度、また、ゼロか百ではない制度として、勤務時間を一部調整する育児短時間勤務制度や部分休業制度があります。いずれもこれまでは一般的に女性のための制度として作用しておりましたが、世田谷区は二〇一七年、自治体として先駆的に、区長、特別職、部長級職員がイクボス宣言という声明を発表しました。
70: ◯大谷人事課長 現行、公務員の一般職に関しては、時間労働をきちんと決められたもので、なかなかそれを短くするということはできないんですけれども、例えば育児を抱えている方とか、介護を抱えている方については、部分休業制度とかがございますので、そういった制度も活用していただきながら、ただ、将来に向かいまして、多様な働き方を考えていかなければいけないので、そのあたりはうちの
なお、介護時間を取得した期間については、介護休暇は育児のための部分休業制度というものと同様、給与については支給しないものとして取り扱うことといたします。 最後に、付則についてでございます。第1項の施行期日につきましては、法改正の施行が本年1月1日であることを踏まえまして、議案可決後、速やかに施行する必要があることから、公の日からするとしております。
なお、介護時間を取得した期間については、介護休暇や育児のための部分休業制度と同様、給与を支給しないものとして取り扱います。 最後に、付則についてです。資料No.2−2の新旧対照表4ページをごらんください。第1項の条例の施行期日については、改正法の施行が本年1月1日であったことを踏まえ、本議案が可決された後、速やかに施行する必要があることから、公布日の施行とさせていただきます。
◆都野 委員 同じく、人事白書の70ページの育児休業・部分休業制度のページについて伺いたいのですが、育児休業取得率の推移ということでグラフがあるのですが、このパーセンテージの計算方法は、どうやってこのパーセンテージは出ているのですか。
主な内容は、勤務時間短縮による給与額への影響について、育児短時間勤務の利用者数について、育児部分休業制度を利用できない要因について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
主な内容は、勤務時間短縮による給与額への影響について、育児短時間勤務の利用者数について、育児部分休業制度を利用できない要因について等であります。質疑終了後、採決いたしましたところ、本案は満場一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
大きく言いますと、今回、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正で創設をされました育児短時間勤務制度、こちらの制度でございますけれども、これまで育児のための制度といたしましては育児のための部分休業制度、いわゆる1日2時間ほどとれるということの制度でございますけれども、部分休業制度がございました。これにつきましては、今申し上げましたように1日について2時間という取得時間でございました。
次に、第12号議案の新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例ですが、本案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行による育児短時間勤務制度の導入に伴い、育児短時間勤務に関し必要な事項を定めるとともに、育児短時間勤務制度と育児休業制度及び部分休業制度との均衡を図る観点から、所要の改正を行うほか、規定を整備するものです。
さきの第3回定例会では、同じく改正されました部分休業制度に関する条例改正をご審議いただきました。内容は、部分休業ができる年齢を3歳未満から小学校就学前までに延長したものでございます。
具体的には、対象職員を医療施設等に勤務する看護婦等から男女を問わず一般常勤職員に拡充し、部分休業制度の新設をいたします。さらに、附則で「職員の育児休業給に関する条例」の規定の整備を行うものであります。 なお、この条例は平成四年一月一日から施行するものであります。ただし、部分休業については別に千代田区規則で定める日からの施行になります。